平成16年4月1日制定
(趣旨)
第1条
この規程は、神戸大学情報公開取扱規則 (以下「情報公開取扱規則」という。) 第4条第2号並びに第7条第2項及び第4項の規定に基づき、 法人文書の開示の方法並びに開示請求に係る手数料 (以下「開示請求手数料」という。) 及び開示実施に係る手数料 (以下「開示実施手数料」という。) について必要な事項を定めるものとする。
(法人文書の開示の方法)
第2条
次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。
(1)
文書又は図画 (次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。)
当該文書又は図画 (情報公開取扱規則第7条第1項ただし書きの規定が適用される場合にあっては、次項第1号イに規定するもの)
(2)
マイクロフィルム
当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、 当該マイクロフィルムを日本工業規格A列1番 (以下「A1判」という。) 以下の大きさの用紙に印刷したもの
(3)
写真フィルム
当該写真フィルムを印画紙 (縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、 横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。) に印画したもの
(4)
スライド (第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。)
当該スライドを専用機器により映写したもの
2
次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。
(1)
文書又は図画 (次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。)
次に掲げる方法 (ロ及びハに掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、 かつ、本学がその保有する処理装置及びプログラム (電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。) により当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。)
イ
当該文書又は図画を複写機により日本工業規格A列3番 (以下「A3判」という。) 以下の大きさの用紙に複写したもの (ロに掲げるものを除く。)。 ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本工業規格A列2番 (以下「A2判」という。) の用紙に複写したもの (ロに掲げるものを除く。) 又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの
ロ
当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したもの
ハ
当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ (日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。以下同じ。) 又は光ディスク (日本工業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。 次項第3号ホにおいて同じ。) に複写したもの
(2)
マイクロフィルム
当該マイクロフィルムを日本工業規格A列4番 (以下「A4判」という。) の用紙に印刷したもの。 ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したもの
(3)
写真フィルム
当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
(4)
スライド
当該スライドを印画紙に印画したもの
3
次の各号に掲げる電磁的記録についての開示の実施の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1)
録音テープ (第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。) 又は録音ディスク
次に掲げる方法
イ
当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
ロ
当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ (日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。 別表 (PDF形式、12KB)の5の項ロにおいて同じ。) に複写したものの交付
(2)
ビデオテープ又はビデオディスク
次に掲げる方法
イ
当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
ロ
当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ (日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。 以下同じ。) に複写したものの交付
(3)
電磁的記録 (前2号、次号又は次項に該当するものを除く。)
次に掲げる方法であって、本学がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
イ
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
ロ
当該電磁的記録を専用機器 (開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。 別表の7の項ロにおいて同じ。) により再生したものの閲覧又は視聴
ハ
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
ニ
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付
ホ
当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交付
(4)
電磁的記録 (前号ホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。)
次に掲げる方法であって、本学がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
イ
前号イからハまでに掲げる方法
ロ
当該電磁的記録を幅12.7ミリメ-トルのオ-プンリ-ルテ-プ (日本工業規格X6103、X6104又はX6105に適合する長さ731.52メ-トルのものに限る。別表の7の項チにおいて同じ。) に複写したものの交付
ハ
当該電磁的記録を幅12.7ミリメ-トルの磁気テ-プカ-トリッジ (日本工業規格X6123、X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。) 14833、15895若しくは15307に適合するものに限る。別表の7の項リにおいて同じ。) に複写したものの交付
ニ
当該電磁的記録を幅8ミリメ-トルの磁気テ-プカ-トリッジ (日本工業規格X6141若しくはX6142又は国際規格15757に適合するものに限る。別表の7の項ヌにおいて同じ。) に複写したものの交付
ホ
当該電磁的記録を幅3.81ミリメ-トルの磁気テ-プカ-トリッジ (日本工業規格X6127、X6129、X6130又はX6137に適合するものに限る。別表の7の項ルにおいて同じ。) に複写したものの交付
4
映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
(1)
当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
(2)
当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
5
スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
(1)
当該スライド及び当該録音テ-プを専用機器により再生したものの視聴
(2)
当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
(手数料の額等)
第3条
法人文書の開示に係る手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
開示請求手数料
開示請求に係る法人文書1件につき300円
(2)
開示実施手数料
開示を受ける法人文書1件につき、別表の左欄に掲げる法人文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、 それぞれ同表の右欄に定める額 (複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)。 ただし、基本額 (情報公開取扱規則第7条第3項第3号の規定により更に開示を受ける場合にあっては、 当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額) が300円 (次のイからホまでのいずれかに該当する場合は、それぞれ当該イからホまでに定める額。ホを除き、以下この号において同じ。) に達するまでは無料とし、300円を超えるとき (同号の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。) は当該基本額から300円を減じた額とする。
イ
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成13年法律140号。以下「法」という。) 第12条第1項の規定に基づき、他の独立行政法人等から事案が移送された場合 (ロに掲げる場合を除く。)
当該独立行政法人等が法第17条第1項の規定に基づき定める開示請求に係る手数料の額に相当する額 (以下この号において「開示請求手数料相当額」という。)
ロ
法第12条第1項の規定に基づき他の独立行政法人等から法人文書の一部について移送された場合
開示請求手数料相当額のうち本学が分担するものとして、当該独立行政法人等と協議して定める額
ハ
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。) 第12条の2第1項の規定に基づき、行政機関の長から事案が移送された場合 (ニに掲げる場合を除く。)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 (平成12年政令第41号) 第13条第1号に定める額 (以下この号において「行政機関の開示請求手数料」という。)
ニ
行政機関情報公開法第12条の2第1項の規定に基づき行政機関の長から行政文書の一部について移送された場合
行政機関の開示請求手数料のうち法第15条の規定に基づき開示を実施する本学が分担するものとして、当該行政機関の長と協議して定める額
ホ
法第13条第1項の規定に基づき行政機関の長に法人文書の一部について移送した場合
300円のうち法第15条の規定に基づき開示を実施する本学が分担するものとして、当該行政機関の長と協議して定める額
2
開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、 前項第1号の規定の適用については、当該複数の法人文書を一件の法人文書とみなし、かつ、 当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における同項第2号ただし書の規定の適用については、 当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
(1)
一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、 相互に密接な関連を有する法人文書 (保存期間が一年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。) の集合物をいう。) にまとめられた複数の法人文書
(2)
前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
3
開示請求手数料又は開示実施手数料は、本学の情報公開窓口において現金で納入しなければならない。 ただし、郵送による場合は、ゆうちょ銀行の払込取扱票により開示請求手数料又は開示実施手数料を払込みのうえ、振替払込受付証明書を関係書類とともに本学の情報公開担当係に送付することとする。
4
法人文書の開示を受ける者で、法人文書の写しの郵送を希望する場合は、開示実施手数料のほか、 郵送料として郵便切手を本学の情報公開担当係に送付することとする。
(手数料の減免)
第4条
法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、 開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
2
前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、法第15条第3項又は第5項の規定による申出を行う際に、 併せて当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を本学に提出しなければならない。
3
前項の申請書には、申請人が生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、 その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4
第1項の規定によるもののほか、学長は、 開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、 当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか、法人文書の開示方法及び開示に係る手数料に関し必要な事項は、 神戸大学情報公開・個人情報保護審査委員会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。