(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人神戸大学の学長、理事及び監事(非常勤を除く。以下「役員」という。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当に関する事項を定める。

(退職手当の額)

第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。ただし、第7条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。

2 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。

(在職期間の計算)

第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。

(職員との在職期間の通算)

第4条 役員が、引き続いて職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この規程による退職手当は支給しない。

2 役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。 

(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)

第5条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条にかかわらず、役員退職時の俸給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人神戸大学職員退職手当規程第9条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。

2 前項の役員に対する退職手当の額については、第2条第2項の規定を準用する。

(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第6条 役員のうち、大学の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の第2条の適用に係る俸給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、大学が別に定める。

3 国家公務員が、国の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職をし、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

4 役員が、第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、別に定める場合を除き、この規程の規定による退職手当は支給しない。

5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第2条の規定にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし、同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における俸給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、大学が別に定める。

(再任等の場合の取扱い)

第7条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同ーの役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。

(退職手当の支給)

第8条 退職手当は、法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を直接本人に支給し、本人が死亡したときは、その遺族に支給する。ただし、役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項第2号の規定により解任されたときは、当該役員には退職手当は支給しない。

(退職手当の返納等の取扱い)

第9条 退職手当の返納等の取扱いについては、退職手当法第12条第1項、第3項及び同法第12条の2第1項、第3項及び第4項並びに同法第12条の3第1項の規定を準用する。この場合において、「各省各庁の長」とあるのは「学長」と読み替えるものとする。

(遺族の範囲及び順位)

第10条 第8条に規定する遺族の範囲及び順位は、次の各号に規定するところによるものとし、第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。

(1)配偶者(婚姻の届出をしないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持し、又は生計を共にしていた者
(3)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で前号に該当しない者

 

2 前項第2号及び第3号の規定中、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。 

3 退職手当を受けるべき遺族のうち、同順位の者が2人以上あるときは、その人数により等分して支給する。

(遺族からの排除)

第11条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1)職員を故意に死亡させた者
(2)職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者


(端数の処理)

第12条 この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げる。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、細則で定める。

附則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。