この度の令和6年能登半島地震により被災された学生及びそのご家族の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

本学では、被災された学生が、災害を理由として休学を希望する場合は、本人の願い出により、休学の始期を令和6年1月1日に遡及し、令和6年1月から3月まで3ヶ月間の休学を許可し、この間の休学期間を通算の休学期間には含めないこととする特例措置を行うことにしました。

令和6年1月からの休学を希望する場合は、令和6年2月29日(木)までに所属学部・研究科の教務担当係に申し出てください。

なお、授業料を既に納付している場合は、令和6年1月から3月までの授業料を還付しますので、還付手続きについても併せて所属学部・研究科の教務担当係に確認してください。

また、本特例による休学期間は原則として、更に令和6年4月から令和7年3月まで1年間の延長ができるものとします。令和6年4月以降に本特例による休学を希望される場合は、申し出期限について所属学部・研究科の教務担当係に確認してください。

休学を希望される学生は、まずは所属学部・研究科の教務学生担当係まで連絡をお願いします。

 

連絡先

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学務部学務課